2020-07-01 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第19号
また、生体現象計測・監視システムというのは、本来であれば、衣服等の着用上の人体への影響であるとか、あるいは身体サポート用具のリハビリ効果の確認であるとか、スポーツ科学の分野の筋肉疲労のことであるとか、こういったところに有用なシステムでありますが、やはり人の動きを監視することに応用ができるので、軍事的にも、建物や郊外での敵の動きを事前に把握するという、瞬時に把握するという軍事転用が可能だという指摘があります
また、生体現象計測・監視システムというのは、本来であれば、衣服等の着用上の人体への影響であるとか、あるいは身体サポート用具のリハビリ効果の確認であるとか、スポーツ科学の分野の筋肉疲労のことであるとか、こういったところに有用なシステムでありますが、やはり人の動きを監視することに応用ができるので、軍事的にも、建物や郊外での敵の動きを事前に把握するという、瞬時に把握するという軍事転用が可能だという指摘があります
○国務大臣(細川律夫君) 委員が御指摘の柔道整復の施術につきましては、保険の対象となっておりますのは急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫でございまして、内科的原因による疾患、単なる肩凝りとかあるいは筋肉疲労は対象とされておりません。
話が前後いたしますが、頸肩腕症候群の認定基準、これを見ましても「手指の過度の使用」により筋肉疲労が病的な症状になったもの、こう書いてあります。多少拡大解釈にはなりますけれども、この認定基準でも私は保母さんの場合にも当てはまるような気がいたしますけれども、どうでございましょうか。